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会社の種類について

現在設立できる会社の種類は、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4つです。

 

有限会社に関しては、新会社法の施行以後、設立することができなくなりました。

 

起業を考えている方の中には、個人事業よりは会社が良いけれどどの形態が良いのかわからない、と迷っている方もおられるようです。4つの会社形態にはもちろん違いがあるので、それぞれのメリット・デメリットを理解した上で最適な形態を選ぶと良いでしょう。

 

目次

  1. 株式会社
  2. 合同会社
  3. 合資会社
  4. 合名会社
  5. 会社の比較

 

株式会社

会社と言えば株式会社、という認識がされるほど最も一般的な会社形態です。

 

を発行することで大きな資金を集められるなどの代わりに、規制も多いのが特徴です。比較的大きな会社に向いています。

 

合同会社

有限会社が設立できなくなった現在、有限会社の代わりになるものとして注目されている会社形態です。

 

組織は有限責任社員のみで構成されており、出資者全員が経営に携わる決まりになっています。また、取締役会などの機関設置が必要なく、出資額に関わらず利益配分や意思決定方法が自由に決められるなど、 株式会社と比べ比較的自由な経営を行うことができます。経営には人間関係が大きく作用してくることも特徴です。

 

合資会社

無限責任社員と有限責任社員の両方で構成される組織です。

 

ただし、実際の経営は無限責任社員が担い、有限責任社員はあくまでも支援を行う立場である場合がほとんどです。経営には人間関係が大きく作用してきます。

 

合名会社

無限責任社員だけで構成される組織です。

 

原則的に社員全員が会社の代表者であり、万が一負債を抱えた場合には個人の資産をなげうってでも責任を負う必要があります。経営には人間関係が大きく作用してきます。

 

会社の比較

  株式会社 合同会社 合資会社 合名会社
社会的信用度 低(新しい組織形態のため)
公開性 株式公開している場合は公開的、株式公開していない場合は閉鎖的 閉鎖的 閉鎖的 閉鎖的
設立時の費用と手続き 費用はそれなりに
かかり、手続きも煩雑
費用は安く、
手続きも比較的容易
費用は安く、
手続きも比較的容易
費用は安く、
手続きも比較的容易
資本金 1円~ 1円~ 規定なし 規定なし
代表者 代表取締役 社員 社員 社員
必要な出資者の数 1名~ 1名~ 2名~ 2名~
出資者の責任 有限責任 有限責任 無限責任・有限責任 無限責任
出資者の呼称 株主 社員 無限責任社員・有限責任社員 社員
出資者の公募 できる できない できない できない
役員 取締役1名~、
監査役は任意
業務執行社員 無限責任社員全員が
経営者
全社員が経営者
役員の任期 最長10年 無期限 無期限 無期限
最高決定機関 株主総会 全社員の同意 全社員の同意 全社員の同意
公告の義務 あり なし なし なし
定款の認証 必要 不要 不要 不要
出資分の譲渡 原則自由 社員間は自由 無限責任社員の承諾が
あれば譲渡できる
社員の承諾があれば
譲渡できる
譲渡の制限 通常は譲渡制限規定を
設けることが多い
社員総会の承認事項
と定める
無限責任社員の承諾が
あれば譲渡できる
社員の承諾があれば
譲渡できる
節税対策 対象の範囲が広い 対象の範囲が広い 対象が限られる 対象が限られる

 


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