会社の設立や運営についてのルールを定めた法律を会社法と言います。
会社法は平成18年5月に根本的な見直しが行われ、新会社法として新たに生まれ変わりました。
旧会社法は大企業を想定して定められたことが多かったため、中小企業の実態には合わない制度がいくつも存在していました。新会社法ではそのような点が改正され、中小企業にとって、またこれから会社を設立しようと考えている人にとって、多くのメリットをもたらすことになったのです。
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会社の設立が容易に
旧会社法上での会社設立時に必要な最低資本金は、有限会社では300万円、株式会社では1000万円という高額なものでした。
この最低資本金の縛りは、起業を考える人にとって何よりも高いハードルになっていたと言っても過言ではありません。
新会社法ではこの点が改正され、1円あれば会社を設立することができるようになりました。実際に株式会社の設立数は、平成18年を境に急増しています。
さらに株式譲渡制限会社においては、取締役1人でも設立が可能なこと、取締役会や監査役を置かなくても良いこと、役員の任期は最長10年まで延長可能になったことなど、多くの規制緩和が実施されました。
会社の種類が一新
旧会社法の時代には、会社と言えば株式会社と有限会社が一般的でしたが、新会社法では新たに設立できる会社の種類が変更になり、有限会社は事実上設立することができなくなりました。それに代わって加えられたのが、合同会社(LLC)です。
よって現在新設できる会社は、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4種類となりました。
また、既存の有限会社は簡単な手続きのみで株式会社へ変更することも可能です。