
会社の構成員とする株主が直接参加し、定款の変更や取締役・監査役の選任、剰余金の処分、会社の解散・合併など、会社の存在そのものや組織の重要事項について決議を行い基本的意志決定を行うために設けられる機関のことをいいます。
目次
株主総会とは
いわば株主総会は会社の組織の中で一番偉い、会社の最高意思議決機関なのです。株主総会で決定すること以外の会社の運営や管理の意思決定については、株主総会で事前に取締役会が選任されている場合は取締役会が行います。
また、株主総会では前期の業績説明会も同時に行い、今後の会社の事業展開や方向性の説明などをしたり、株主総会終了後には懇親会を実施し、特に食品関係の企業などは自社製品の試食などをさせてくれたりします。
そうしてその会社の上層部の人たちとも接する絶好の機会を設けているのですね。
株主総会に出席できる人
その会社の議決権を保有している株主が出席できます。
1単元以上の株を権利確定日までに保有していれば株主権利が得られるのです。
1単元に1票の権利を与えられます。
権利確定日とは
権利確定日とは配当金、株主優待、株主分配をもらえる権利が確定する日です。
参考までにですが、他にも、権利取り日という権利確定日の3営業日前までに株を所持してなければ権利を得ることができない日や、権利落ち日という権利取り日の翌営業日を指す言葉があります。
単元に満たない株式、例えばミニ株だったり、信用取引で購入した株を所有していても参加する権利は認められませんので注意しましょう。
株主総会の種類
事業年度の終了ごとに開催される「定時株主総会」と、それ以外に必要がある場合に応じて随時開催される「臨時株主総会」の二つがあります。
また、その決議については、原則として多数決をもって行われます。
定時株主総会
定時株主総会は、会社法で通常は事業年度終了後(決算日後)3カ月以内に開催しなければならないとされています。
1年を1事業年度とする会社がほとんどですが、1事業年度が半年の会社だと半年に1回定時総会を招集することになります。
日本の企業では3月決算が多いので6月に株主総会が行われるところが多くなっています。
事業年度終了後から3カ月以内の間に、決算、監査、株主総会招集手続きを行うことになります。
上場企業の株主総会
上場企業などでは決算発表が終わったら、期末時点で株式を保有している株主へ株主総会のお知らせといった内容の通知を送付します。
そのお知らせの中に入っている議決権行使書(ハガキ形式)に賛否を記入して返送すれば、たとえ株主総会に出席できなくても議決権を行使できるようになっています。
議決権とは
議決権とはものをいう権利のことです。
また、企業によってはインターネットで議決権を行使できるところもあるようです。
電子メールでの株主総会の招集通知送付も行われたり、ウェブページから議案へ電子投票できたり、その方法もウェブサイトのアンケート回答方法と同じなので簡単です。
そんなことから株主総会開催日のほとんどが平日であり参加できないサラリーマン株主などは総会に出席できない株主にとっての利便性かなり段高まっています。
最近ではできるだけ株主が出席しやすくするために土曜や日曜にあえて総会を開く企業も出てきています。
株主総会の決議の種類
普通決議、特別決議、特殊決議の3種類がありますが、通常普通決議か特別決議で決議されることがほとんどです。
決議方法が会社法に違反した場合には総会決議を取り消しする訴えが認められます。
株主総会の普通決議
株主総会の普通決議は、株主総会の議長の選出、取締役、監査役の選任などを行います。
これについて総株主の議決権の過半数に当たる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成で成立しますが、会社定款によって、この要件を変更することは可能です。
株主総会の特別決議
株主総会の特別決議は、定款変更、会社合併、株式併合、株式交換、株式移転、減資などの重要事項を決めますが、これについては、総株主の議決権の過半数に当たる株式を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上が賛成することによって成立します。
会社定款によって、過半数にあたる株式を有する株主を3分の1まで下げることは可能です。
非公開会社の総会運営
ちなみに非公開会社とは、定款の上ですべての種類の株式について譲渡制限が付けられている株式会社のことで、株式譲渡制限会社とも言います。
公開会社とは、その会社の発行する株式の種類の全部、もしくは一部が、事由に譲渡できる場合は公開会社となります。
非公開会社の株主総会
非公開会社は、会社によって株主が1名だったり、株主が1,000名を超えていたりと様々ですし、取締役会を設置している会社もあれば設置していない会社、取締役が1名のみの会社もあれば数名いる会社もあります。
非公開会社はその会社の規模に応じて、株主総会の招集手続の短縮、省略、株主総会決議の省略などが可能です。
招集手続きがなくても総会が有効になる場合
株主総会の議決権を持つ全員が株主総会に同意出席した場合は、招集手続きがなくても総会自体有効となります。
株主1人の会社だとその人が出席すると全員出席したことになります。
電磁的記録や書面での同意
取締役や株主が提案を行った株主総会の目的事項について、議決権を持つ全員が電磁的記録や書面で同意した場合には、株主総会の決議があったものとみなされますので株主総会不開催が可能です。
議決権行使書面や株主総会参考書類も不要です。
株主総会のメリット
メリットとしては株主総会が開かれる半年以上前にすでに議決権の1%以上を保有する等条件を満たすことで、配当の増額や取締役の選任を要求することができる株主提案を行うことが可能になることがあげられます。